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学習ノート 憲法 条文編
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第2章 戦争の放棄
(戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認)
(戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認)
| 第9条 | 日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 |
| (2) | 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。 |
