ここでは、商法の過去問について各選択肢ごとに、解答の根拠または参考となる旧商法の条文と、それに対応する規定が新会社法・現商法にある場合は、その条文を掲載しています。
なお、新会社法、現商法の規定に照らし、解答が変わると考えられる場合にはその旨を記載します。
なお、新会社法、現商法の規定に照らし、解答が変わると考えられる場合にはその旨を記載します。
[問題]
定款に発起人として署名をしない場合であっても、株式募集の文書において賛同者としての氏名を掲げることを承諾した者は、発起人と同一の責任を負う。
[解答]
○
定款に発起人として署名をしない場合であっても、株式募集の文書において賛同者としての氏名を掲げることを承諾した者は、発起人と同一の責任を負う。
[解答]
○
旧商法 | 第198条 | 発起人に非ずして株式申込証の用紙、目論見書、株式募集の広告その他株式募集に関する文書に自己の氏名及び会社の設立を賛助する旨の記載を為すことを承諾したる者は発起人と同一の責任を負う。 |
会社法 | 第103条 2項 |
第57条第1項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立に賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前項の規定を適用する。 |
[問題]
発起人が会社の成立を条件として成立後の会社のために一定の営業用の財産を譲り受ける契約をする場合には、譲渡の対象となる財産、その価格、譲受人の氏名ならびにこれに対して付与する株式の種類および数を定款に記載または記録しなければならない。
[解答]
×
発起人が会社の成立を条件として成立後の会社のために一定の営業用の財産を譲り受ける契約をする場合には、譲渡の対象となる財産、その価格、譲受人の氏名ならびにこれに対して付与する株式の種類および数を定款に記載または記録しなければならない。
[解答]
×
旧商法 | 第168条 1項 5号 |
左の事項は之を定款に記載又は記録するに非ざればその効力を得ず。 5 現物出資を為す者の氏名、出資の目的たる財産、その価格並びに之に対して与うる株式の種類及び数 |
会社法 | 第28条 1号 |
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第32条第1項第1号において同じ。) |
[問題]
設立に際して作成される定款は、公証人の認証を受けなければ効力を有しないが、会社成立後に定款を変更する場合は、公証人の認証は不要である。
[解答]
○
設立に際して作成される定款は、公証人の認証を受けなければ効力を有しないが、会社成立後に定款を変更する場合は、公証人の認証は不要である。
[解答]
○
旧商法 | 第167条 | 定款は公証人の認証を受くるに非ざればその効力を有せず。 |
第342条 1項 |
定款の変更を為すには株主総会の決議あることを要す。 |
会社法 | 第30条 1項 |
第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 |
第466条 | 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。 |
[問題]
募集設立の場合には、発起人以外の者が、設立に際して発行される株式の全部を引き受けることができる。
[解答]
×
募集設立の場合には、発起人以外の者が、設立に際して発行される株式の全部を引き受けることができる。
[解答]
×
旧商法 | 第169条 | 各発起人は書面又は電磁的方法に依りて株式の引受を為すことを要す。 |
第174条 | 発起人が会社の設立に際して発行する株式の総数を引受けざるときは株主を募集することを要す。 |
会社法 | 第25条 1項 2号 |
株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。 2 次節、第3節、第39条及び第6節から第9節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法 |
第25条 2項 |
各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。 |
[問題]
設立に際して発行される株式については、その総数の引受ならびに発行価額の全額の払込および現物出資の目的となる財産の全部の給付が必要である。
[解答]
○
設立に際して発行される株式については、その総数の引受ならびに発行価額の全額の払込および現物出資の目的となる財産の全部の給付が必要である。
[解答]
○
旧商法 | 第170条 1項 |
発起人が会社の設立に際して発行する株式の総数を引き受けたるときは遅滞なく書く株に付きその発行価額の全額の払込を為し且つ取締役及び監査役を選任することを要す。 |
第172条 | 現物出資者は払込の期日に出資の目的たる財産の全部を給付することを要す。但し登記、登録その他権利の設定又は移転を以て第三者に対抗する為必要なる行為は会社成立後に之を為すことを妨げず。 | |
第177条 1項 |
会社の設立に際して発行する株式の総数の引受ありたるときは発起人は遅滞なく各株に付きその発行価額の全額の払込を為さしむることを要す。 |
会社法 | 第34条 1項 |
発起人は、設立時発行株式の引受後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。 |
第63条 1項 |
設立時募集株式の引受人は、第58条第1項代3号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱の場所において、それぞれの設立時募集株式の払込み金額の全額の払込みを行わなければならない。 |
[問題]
取締役会決議について特別の利害関係を有する取締役は、取締役会の決議に参加することはできない。
[解答]
○
取締役会決議について特別の利害関係を有する取締役は、取締役会の決議に参加することはできない。
[解答]
○
旧商法 | 第260条の2 2項 |
前項の決議に付き特別の利害関係を有する取締役は決議に参加することを得ず。 |
会社法 | 第369条 2項 |
前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 |
[問題]
取締役が自己または第三者のために会社の営業の部類に属する取引を行う場合には、取締役会において当該取引に関する重要な事実を開示して、その承認を受けなければならない。
[解答]
○
取締役が自己または第三者のために会社の営業の部類に属する取引を行う場合には、取締役会において当該取引に関する重要な事実を開示して、その承認を受けなければならない。
[解答]
○
旧商法 | 第264条1項 | 取締役が自己又は第三者の為に会社の会社の営業の部類に属する取引を為すには取締役会に於いてその取引に付き重要なる事実を開示してその商人を受くることを要す。 |
会社法 | 第356条 1項 1号 |
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 |
第365条 1項 |
取締役会設置会社における第356条の適用については、同条第1項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。 | |
[解答]× 問題文は取締役会設置会社についての記述となる |
[問題]
取締役が法令または定款に違反する行為をしようとしている場合であって、それが行われると会社に回復困難な損害が生ずるおそれがあるときはには、6か月前から引き続き株式を有する株主は、会社のために取締役に対しその行為の差止めを請求することができる。
[解答]
○
取締役が法令または定款に違反する行為をしようとしている場合であって、それが行われると会社に回復困難な損害が生ずるおそれがあるときはには、6か月前から引き続き株式を有する株主は、会社のために取締役に対しその行為の差止めを請求することができる。
[解答]
○
旧商法 | 第272条 | 取締役が会社の目的の範囲内に在らざる行為その他法令又は定款に違反する行為を為し之に因り会社に回復すべからざる損害を生ずる虞れある場合に於いては6月前より引続き株式を有する株主は会社の為取締役に対しその行為を止むべきことを請求することを得。 |
会社法 | 第360条 1項 |
6箇月前(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 |
2項 | 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月6箇月前(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。 | |
3項 | 監査役設置会社又は委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。 | |
[解答]× |
[問題]
取締役が法令または定款に違反する行為により会社に損害を与えた場合には、会社に対して損害の賠償をしなければならないが、総株主の同意があれば、会社はこの責任を免除することができる。
[解答]
○
取締役が法令または定款に違反する行為により会社に損害を与えた場合には、会社に対して損害の賠償をしなければならないが、総株主の同意があれば、会社はこの責任を免除することができる。
[解答]
○
旧商法 | 第266条 1項 5号 |
左の場合に於いてはその行為を為したる取締役は会社に対して連帯して(中略)第4号及び第5号に在りては会社が蒙りたる損害額に付き弁済又は賠償の責に任ず。 5 法令又は定款に違反する行為を為したるとき。 |
第266条 5項 |
第1項の取締役の責任は株主総会の同意あるに非ざれば之を免除することを得ず。 |
会社法 | 第355条 | 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。 |
第423条 1項 |
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 | |
第424条 | 前条第1項の責任は、株主総会の同意がなければ、免除することができない。 |
[問題]
商法上の問屋とは、自己の名をもって、他人のために、物品の販売または買入をなすことを業とする者である。
[解答]
○
商法上の問屋とは、自己の名をもって、他人のために、物品の販売または買入をなすことを業とする者である。
[解答]
○
商法 | 第551条 | 問屋とは自己の名を以て他人の為めに物品の販売又は買入を為すを業とする者を謂う。 |
[問題]
場屋取引とは、客に一定の設備を利用させることを目的とする取引であり、営業としてこれを行うときは、商行為となる。
[解答]
○
場屋取引とは、客に一定の設備を利用させることを目的とする取引であり、営業としてこれを行うときは、商行為となる。
[解答]
○
旧商法 | 第502条 7号 |
左に掲けたる行為は営業として之を為すときは之を商行為とす。但し専ら賃金を得る目的を以て物を製造しまた又は労務に服する者の行為は此の限に在らず。 7 客の来集を目的とする場屋の取引 |
大判昭12.11.26 |
現商法 | 第502条 7号 |
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りではない。 7 客の来集を目的とする場屋における取引 |
大判昭12.11.26 |
[問題]
商法上の仲立人とは、他人間の商行為について、代理または媒介をなすことを業とする者である。
[解答]
×
商法上の仲立人とは、他人間の商行為について、代理または媒介をなすことを業とする者である。
[解答]
×
商法 | 第543条 | 仲介とは他人間の商行為の媒介を為すを業とする者を謂う。 |
[問題]
匿名組合契約とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、その営業から生ずる利益を分配することを約する契約である。
[解答]
○
匿名組合契約とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、その営業から生ずる利益を分配することを約する契約である。
[解答]
○
旧商法 | 第535条 | 匿名組合契約は当事者の一方が相手方の営業の為に出資を為しその営業より生ずる利益を分配すべきことを約するに因りてその効力を生ず。 |
現商法 | 第535条 | 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 |
[問題]
商法上の代理商とは、一定の商人のために平常その営業の部類に属する取引の代理または媒介を行う独立した商人である。
[解答]
○
商法上の代理商とは、一定の商人のために平常その営業の部類に属する取引の代理または媒介を行う独立した商人である。
[解答]
○
旧商法 | 第46条 | 代理商とは使用人に非ずして一定の商人の為に平常その営業の部類に属する取引の代理又は媒介を為す者を謂う。 |
現商法 | 第27条 | 代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でない者をいう。以下この章において同じ。)は、(後略) |
会社法 | 第16条 | 代理商(会社のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でない者をいう。以下この章において同じ。)は、(後略)) |
[問題]
不正の目的をもって他人の営業と誤認される商号を使用する者がある場合に、これによって利益を害されるおそれがある者は、自らの商号について登記がなくても、その使用の差止を請求することができる。
[解答]
○
不正の目的をもって他人の営業と誤認される商号を使用する者がある場合に、これによって利益を害されるおそれがある者は、自らの商号について登記がなくても、その使用の差止を請求することができる。
[解答]
○
旧商法 | 第21条 1項 |
何人と雖も不正の目的を以て他人の営業なりと誤認せしむべき商号を使用することを得ず。 |
2項 | 前項の規定に違反して商号を使用する者あるときは之に因りて利益を害せらるる虞ある者はその使用を止むべきことを請求することを得。但し損害賠償の請求を妨げず。 |
現商法 | 第12条 1項 |
何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 |
2項 | 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 | |
会社法 | 第8条 1項 |
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 |
2項 | 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
[問題]
商号の譲渡は、商号と営業をともに譲渡する場合、または営業を廃止する場合に限り、これを行うことができる。
[解答]
○
商号の譲渡は、商号と営業をともに譲渡する場合、または営業を廃止する場合に限り、これを行うことができる。
[解答]
○
旧商法 | 第24条 1項 |
商号は営業と共にする場合又は営業を廃止する場合に限り之を譲渡することを得。 |
現商法 | 第15条 1項 |
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。 |
[問題]
営業譲渡において譲受人が譲渡人の商号を使用する場合は、譲渡人の営業によって生じた債務については、譲受人は常に譲渡人と連帯してその弁済をしなければならない。
[解答]
×
営業譲渡において譲受人が譲渡人の商号を使用する場合は、譲渡人の営業によって生じた債務については、譲受人は常に譲渡人と連帯してその弁済をしなければならない。
[解答]
×
旧商法 | 第26条 1項 |
営業の譲受人が譲渡人の商号を続用する場合においては譲渡人の営業に因りて生じたる債務に付ては譲受人も亦その弁済の責を任ず。 |
2項 | 前項の規定は営業の譲渡後遅滞無く譲受人が譲渡人の債務に付責に任ぜざる旨の登記をしたる場合には之を適用せず。営業の譲渡後遅滞無く譲渡人及び譲受人より第三者に対しその通知を為したる場合においてその通知を受けたる第三者に付亦同じ。 |
現商法 | 第17条 1項 |
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。 |
2項 | 前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨を通知した場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。 | |
会社法 | 第22条 1項 |
事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。 |
2項 | 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨を通知した場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。 |
[問題]
自己の氏、氏名または商号をしようして営業を行うことを他人に許諾した者は、自己を営業主誤認して取引を行った者に対して、当該取引から生ずる債務についてその他人と連帯して弁済しなければならない。
[解答]
○
自己の氏、氏名または商号をしようして営業を行うことを他人に許諾した者は、自己を営業主誤認して取引を行った者に対して、当該取引から生ずる債務についてその他人と連帯して弁済しなければならない。
[解答]
○
旧商法 | 第23条 | 自己の氏、氏名又は商号を使用して営業を為すことを他人に許諾したる者は自己を営業主なりと誤認して取引を為したる者に対しその取引に因りて生じたる債務に付その他人と連帯して弁済の責に任ず。 |
現商法 | 第14条 | 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引した者に対し、当該他人と連帯して、当該取引よって生じた債務を弁済する責任を負う。 |
会社法 | 第9条 | 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引した者に対し、当該他人と連帯して、当該取引よって生じた債務を弁済する責任を負う。 |
[問題]
株式の発行価額の2分の1を超えない額については、資本に組み入れずに資本準備金とすることができる。
[解答]
○
株式の発行価額の2分の1を超えない額については、資本に組み入れずに資本準備金とすることができる。
[解答]
○
旧商法 | 第284条の2 2項 |
株式の発行価額の2分の1を超えざる額は資本に組入れざることを得。 |
第288条の2 1項 1号 |
左に掲ぐる金額は之を資本準備金として積立つることを要す。 1 株式の発行価額中資本に組入れざる額 |
会社法 | 第445条 2項 |
前項の払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。 |
3項 | 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。 |
[問題]
株式の引受による権利の譲渡は、会社に対してその効力を生じない。
[解答]
○
株式の引受による権利の譲渡は、会社に対してその効力を生じない。
[解答]
○
旧商法 | 第190条 | 株式の引受に因る権利の譲渡は会社に対しその効力を生ぜず。 |
会社法 | 第35条 | 前条第1項の規定による払込又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。 |
第50条 2項 |
前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。 |
[問題]
株式の分割を行う場合には、株主総会の特別決議によるその承認が必要である。
[解答]
×
株式の分割を行う場合には、株主総会の特別決議によるその承認が必要である。
[解答]
×
旧商法 | 第218条1項 | 会社は取締役会の決議に依り株式の分割を為すことを得。 |
会社法 | 第183条 1項 |
株式会社は、株式の分割をすることができる。 |
2項 | 株式会社は、株式を分割しようとするときは、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 |
[問題]
株主総会は、法律または定款に定められた事項についてのみ決議をすることができる。
[解答]
○
株主総会は、法律または定款に定められた事項についてのみ決議をすることができる。
[解答]
○
旧商法 | 第230条の10 | 総会は本法又は定款に定むる事項に限り決議を為すことを得。 |
会社法 | 第295条 1項 |
株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる。 |
2項 | 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることとができる。 | |
[解答]× 問題文は取締役会設置会社についての記述となる |
[問題]
株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、当該決議事項について議決権のある株式の株主であっても、議決権を行使することができない。
[解答]
×
株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、当該決議事項について議決権のある株式の株主であっても、議決権を行使することができない。
[解答]
×
旧商法 | 第247条 1項 3号 |
左の場合に於いては株主、取締役又は監査役は訴えを以て総会の決議の取消しを請求することを得。 3 決議に付特別の利害関係を有する株主が議決権を行使したることに因りて著しく不当なる決議が為されたるとき |
会社法 | 第831条 1項 3号 |
次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。(後略) 3 株主総会等の決議について特別の利害関係を有するものが議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。 |
[問題]
株主総会の決議事項に関して取締役または株主から提案がなされ、当該決議事項について議決権を有する総株主が書面または電磁的記録によりその提案内容に同意した場合は、実際に会議を開催しなくても、その提案を可決する株主総会の決議があったものとみなされる。
[解答]
○
株主総会の決議事項に関して取締役または株主から提案がなされ、当該決議事項について議決権を有する総株主が書面または電磁的記録によりその提案内容に同意した場合は、実際に会議を開催しなくても、その提案を可決する株主総会の決議があったものとみなされる。
[解答]
○
旧商法 | 第253条 1項 |
総会の決議の目的たる事項に付取締役又は株主より提案ありたる場合に於いてその事項に付議決権を行使することを得る全ての株主が左に掲ぐる事項を記載又は記録したる書面又は電磁的記録を以てその提案に同意したるときはその提案を可決する総会の決議ありたるものと看做す。 1 取締役又は株主の提案の内容 2 前号の提案に同意する旨 |
会社法 | 第319条 1項 |
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。 |
[問題]
宅地建物取引業者が買主の委託を受けて不動産売買の仲介を行い、契約を成立させた場合、売主の委託を受けず、売主のためにする意思を有していなかったときでも、売主・買主双方に対して報酬を請求することができる。
[解答]
×
宅地建物取引業者が買主の委託を受けて不動産売買の仲介を行い、契約を成立させた場合、売主の委託を受けず、売主のためにする意思を有していなかったときでも、売主・買主双方に対して報酬を請求することができる。
[解答]
×
旧商法 | 第512条 | 商人がその営業の範囲に於いて他人の為に或行為を為したるときは相当の報酬を請求することを得。 |
最判昭44.6.26 |
現商法 | 第512条 | 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 |
最判昭44.6.26 |
[問題]
商行為である賃貸借契約によって生じた債務の不履行を理由とする損害賠償債務は、商行為によって生じた債務ではないから、その遅延損害金の利率は民事法定利率である年5分となる。
[解答]
×
商行為である賃貸借契約によって生じた債務の不履行を理由とする損害賠償債務は、商行為によって生じた債務ではないから、その遅延損害金の利率は民事法定利率である年5分となる。
[解答]
×
旧商法 | 第514条 | 商行為に因りて生じたる債務に関しては法定利率は年6分とする。 |
最判昭47.5.25 |
現商法 | 第514条 | 商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年6分とする。 |
最判昭47.5.25 |
[問題]
商行為である金銭消費貸借契約契約に基づいて支払われた利息制限法の制限を超える利息についての不当利得返還請求権は、民事債権として10年の消滅時効にかかる。
[解答]
○
商行為である金銭消費貸借契約契約に基づいて支払われた利息制限法の制限を超える利息についての不当利得返還請求権は、民事債権として10年の消滅時効にかかる。
[解答]
○
旧商法 | 第522条 | 商行為に因りて生じたる債権は本法に別段の定ある場合を除く外5年間之を行わざるときは時効に因りて消滅す。(後略) |
民法 | 第167条1項 | 債権は、10年間行使しない時は、消滅する。 |
最判昭55.1.24 |
現商法 | 第522条 | 商行為にそって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。(後略) |
民法 | 第167条1項 | 債権は、10年間行使しない時は、消滅する。 |
最判昭55.1.24 |
[問題]
商人が平常取引をなす者からその営業の部類に属する契約の申し込みを受けたのに対し、遅滞なく諾否の通知をしなかったときは、申込みを拒絶したものとみなされる。
[解答]
×
商人が平常取引をなす者からその営業の部類に属する契約の申し込みを受けたのに対し、遅滞なく諾否の通知をしなかったときは、申込みを拒絶したものとみなされる。
[解答]
×
旧商法 | 第509条 | 商人が平常取引を為すものよりその営業の部類に属する契約の申込を受けたるときは遅滞なく諾否の通知を発することを要す。若し之を発することを怠りたるときは申込みを承諾したるものと看做す。 |
現商法 | 第509条 1項 |
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。 |
2項 | 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。 |
[問題]
定款をもってしても取締役の資格を株主に限定することはできない。
[解答]
○
定款をもってしても取締役の資格を株主に限定することはできない。
[解答]
○
旧商法 | 第254条 2項 |
会社は定款を以てするも取締役が株主たることを要すべき旨を定むることを得ず。 |
会社法 | 第331条 2項 |
株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。 |
[解答]× 問題文は公開会社についての記述となる。 |
[問題]
株主総会は、正当な事由がなければ、任期満了前に取締役を解任することはできない。
[解答]
×
株主総会は、正当な事由がなければ、任期満了前に取締役を解任することはできない。
[解答]
×
旧商法 | 第257条 1項 |
取締役は何時にても株主総会の決議をもって之を解任することを得。但し任期の定ある場合に於いて正当な事由なくしてその任期の満了前に之を解任したるときはその取締役は会社に対し解任に因りて生じたる損害の賠償を請求することを得。 |
会社法 | 第339条1項 | 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 |
2項 | 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 |
[問題]
取締役の解任によって欠員が生じた場合、必要があるときは、利害関係人の請求により、裁判所は一時取締役の職務を行うべき者を選任することができる。
[解答]
○
取締役の解任によって欠員が生じた場合、必要があるときは、利害関係人の請求により、裁判所は一時取締役の職務を行うべき者を選任することができる。
[解答]
○
旧商法 | 第258条 2項 |
前項の場合に於いて必要ありと認むるときは裁判所は利害関係人の請求に依り一時取締役の職務を行うべき者を選任することを得。(後略) |
会社法 | 第346条 2項 |
前項の規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 |
[問題]
商号の使用は会社企業に限られ、会社でない個人企業は商号を用いることはできず、その名称は企業者個人の氏名を表示しているにすぎない。
[解答]
×
商号の使用は会社企業に限られ、会社でない個人企業は商号を用いることはできず、その名称は企業者個人の氏名を表示しているにすぎない。
[解答]
×
旧商法 | 第16条 | 商人はその氏、氏名その他の名称を以て商号と為すことを得。 |
現商法 | 第11条 | 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。 |
[問題]
商号が東京都内で登記されたときは、他の者は、東京都内において、同一の営業のために同一の商号を登記することはできない。
[解答]
×
商号が東京都内で登記されたときは、他の者は、東京都内において、同一の営業のために同一の商号を登記することはできない。
[解答]
×
旧商法 | 第19条 | 他人が登記したる商号は同市町村に於いて同一の営業の為に之を登記することを得ず。 |
商業登記法 | 第27条 | 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあっては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。 |
[問題]
わが国では、商人の利益保護の観点から商号自由主義が採用されているので、商人は商号の選定につき制限を受けることなく、自由に選定できる。
[解答]
×
わが国では、商人の利益保護の観点から商号自由主義が採用されているので、商人は商号の選定につき制限を受けることなく、自由に選定できる。
[解答]
×
旧商法 | 第17条 | 会社の商号中にはその種類に従い合名会社、合資会社又は株式会社なる文字を用うることを要す。 |
第18条 1項 |
会社に非ずして商号中に会社たることを示すべき文字を用うることを得ず。 | |
第21条 1項 |
何人と雖も不正の目的を以て他人の営業なりと誤認せしむべき商号を使用することを得ず。 |
現商法 | 第12条 1項 |
何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 |
会社法 | 第6条 2項 |
会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれの商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。 |
3項 | 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 | |
第7条 | 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 | |
第8条 1項 |
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 |
[問題]
商号を選択し登記した者は、利益を害されるおそれがあるときは、不正の目的をもって当該商号選択者の営業と誤認させるような商号の使用行為の差止めを請求することができるし、商号不正使用者は過料にも処せられる。
[解答]
○
商号を選択し登記した者は、利益を害されるおそれがあるときは、不正の目的をもって当該商号選択者の営業と誤認させるような商号の使用行為の差止めを請求することができるし、商号不正使用者は過料にも処せられる。
[解答]
○
旧商法 | 第21条 1項 |
何人と雖も不正の目的を以て他人の営業なりと誤認せしむべき商号を使用することを得ず。 |
2項 | 前項の規定に違反して商号を使用する者あるときは之に因りて利益を害せらるる虞ある者はその使用を止むべきことを請求することを得。但し損害賠償の請求を妨げず。 | |
第22条 | 不正の競争の目的を以て第20条第1項の商号を使用したる者は20万円以下の過料に処す。前条第1項の規定に違反したる者亦同じ。 |
現商法 | 第12条 1項 |
何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 |
2項 | 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 | |
第13条 | 前条第1項の規定に違反した者は、100万円以下の過料に処する。 | |
会社法 | 第8条 1項 |
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 |
2項 | 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 | |
第978条 3号 |
次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。 3 第8条第1項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者 |