第11章 補則
(施行期日)
(国会に関する経過規定)
(第一期参議院議員の任期)
(公務員に関する経過規定)
(施行期日)
第100条 | この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。 |
(2) | この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 |
(国会に関する経過規定)
第101条 | この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 |
(第一期参議院議員の任期)
第102条 | この憲法による第1期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律に定めるところにより、これを定める。 |
(公務員に関する経過規定)
第103条 | この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別に定めをした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によって後任者が選挙又は任命されたときは、当然にその地位を失じ。 |