行政書士試験ミニテスト<目次>

憲法 ──  民法 ──  行政法 ──  商法

学習ノート 憲法 条文編
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第5章 内閣

(行政権と内閣)
第65条 行政権は、内閣に属する。

(内閣の組織、文民資格、連帯責任)
第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
(2) 内閣総理大臣その他の国務大臣文民でなければならない。
(3) 内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負ふ。

(内閣総理大臣の指名、衆議院の優越)
第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だってこれを行ふ。
(2) 衆議院参議院が異なった指名議決をした場合に、法律の定めるところにより両議院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院指名議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院指名議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

(国務大臣の任免)
第68条 内閣総理大臣は、国務大臣任命する。但し、その過半数国会議員の中から選ばなければならない。
(2) 内閣総理大臣は、任意国務大臣罷免することできる。

(内閣不信任決議と解散または総辞職)
第69条 内閣は、衆議院不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案をが否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならい。

(内閣総理大臣の欠缺または総選挙後の総辞職)
第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

(総辞職後の内閣による職務執行)
第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

(内閣総理大臣の職務)
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

(内閣の職務)
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
法律を誠実に執行し、国務総理すること。
外交関係を処理すること。
条約締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後国会の承認を経ることを必要とする。
法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
予算を作成して国会に提出すること。
この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
大赦特赦減刑、刑の執行の免除及び復権決定すること。

(法律、政令の署名、連署)
第74条 法律及び政令には、すべて主任国務大臣署名し、内閣総理大臣連署することを必要とする。

(国務大臣の訴追)
第75条 国務大臣は、その在任中内閣総理大臣同意がなければ訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
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