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第7章 財政(財政処理の基本原則)
第83条 | 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 |
(租税法律主義)
第84条 | あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 |
(国費の支出および国の債務負担)
第85条 | 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。 |
(予算の作成と国会の決議)
第86条 | 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。 |
(予備費)
第87条 | 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 |
(2) | すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承認を得なければならない。 |
(皇室財産、皇室費用)
第88条 | すべて皇室財産は国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 |
(公の財産の支出利用の制限)
第89条 | 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、収益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、博愛若しくは教育の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 |
(決算、会計検査院)
第90条 | 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 |
(2) | 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 |
(財政状況の報告)
第91条 | 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。 |
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