行政書士試験ミニテスト<目次>

憲法 ──  民法 ──  行政法 ──  商法

学習ノート 憲法 条文編
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第1章 天皇

(天皇の地位、国民主権)
第1条 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
(皇位の継承)
第2条 皇位は世襲のものであって、国会議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する
(天皇の国事行為に関する内閣の助言、証人と責任)
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には内閣助言承認を必要とし、内閣がその責任を負ふ。
(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任)
第4条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
(2) 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
(摂政)
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
(天皇の任命権)
第6条 天皇は、国会指名に基いて、内閣総理大臣任命する。
(2) 天皇は、内閣指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官任命する。
(天皇の国事行為)
第7条 天皇は、内閣助言承認により国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1 憲法改正法律政令及び条約公布すること。
2 国会を召集すること。
3 衆議院を解散すること。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5 国務大臣及び法律の定めるその他の吏員の任免並びに全権委任状及び公使の信任状認証すること。
6 大赦特赦減刑、刑の執行の免除及び復権認証すること。
7 栄典を授与すること。
8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書認証すること。
9 外国の大使及び公使接受すること。
10 儀式を行ふこと。
(皇室の財産授受)
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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