行政書士試験ミニテスト<目次>

憲法 ──  民法 ──  行政法 ──  商法

学習ノート 憲法 条文編
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第4章 国会

(国会の地位、立法権)
第41条 国会は国権最高機関であって、国の唯一立法機関である。

(両院制)
第42条 国会は衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

(両議院の組織)
第43条 両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
(2) 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

(議員および選挙人の資格)
第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種信条性別社会的身分門地教育財産又は収入によって差別してはならない。

(衆議院議員の任期)
第45条 衆議院議員の任期は4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

(参議院議員の任期)
第46条 参議院議員の任期は6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

(選挙に関する事項の法定)
第47条 選挙区投票の方法その他の両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

(両議院議員兼職の禁止)
第48条 何人も、同時両議院の議員たることはできない。

(議員の歳費)
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額歳費を受ける。

(議員の不逮捕特権)
第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中 逮捕されず、会期前逮捕された議員は、その議院要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

(議員の発言、表決の無責任)
第51条 両議院の議員は、議院で行った演説討論又は表決について、院外責任を問はれない。

(常会)
第52条 国会の常会は、毎年1回これを召集する。

(臨時会)
第53条 内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いづれかの議院の総議員4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

(衆議院の解散と特別会、参議院の緊急集会)
第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その日から30日以内に、国会召集しなければならない。
(2) 衆議院が解散されたときは、参議院は同時閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院緊急集会を求めることができる。
(3) 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院同意がない場合には、その効力を失ふ。

(議員の資格争訟)
第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員3分の2以上の多数による議決を必要とする。

(定足数、表決数)
第56条 両議院は、各々その総議員3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決をすることができない。
(2) 両議院の議事は、この憲法に特別の定めがある場合を除いて、出席議院過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開、会議録の公表、表決の記載)
第57条 両議院の議会は公開とする。但し、出席議員3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
(2) 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
(3) 出席議員5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

(役員の選任、議院規則、懲罰)
第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
(2) 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員懲罰することができる。但し、議員除名するには出席議員3分の2以上の多数による議決を必要とする。

(法律案の議決、衆議院の優越)
第59条 法律案はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院可決したとき法律になる。
(2) 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院出席議員3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律になる。
(3) 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院協議会を開くことを求めることを妨げない
(4) 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院参議院がその法律案否決したものとみなすことができる。

(衆議院の予算先議と優越)
第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
(2) 予算について、参議院衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより両議院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院衆議院の可決した予算を受け取ってから、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

(条約の承認と衆議院の優越)
第61条 条約の締結に必要な国会承認については、前項第2項の規定を準用する。

(議院の国政調査権)
第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭、証言並びに記録提出を要求することができる。

(国務大臣の議院出席の権利、義務)
第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するために議院出席することができる。又、答弁又は説明のために出席を求められたときは、出席しなければならない。

(弾劾裁判所)
第64条 国会は罷免訴追を受けた裁判官を裁判するために、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
(2) 弾劾裁判所に関する事項は、法律でこれを定める。
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