行政書士試験ミニテスト<目次>

憲法 ──  民法 ──  行政法 ──  商法

学習ノート 憲法 条文編
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第3章 国民の権利及び義務

(国民の要件)
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

(基本的人権の享有と本質)
第11条 国民は、すべての基本的人権享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

(自由および権利の保持責任と濫用の禁止)
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

(個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉)
第13条 すべて国民は個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

(法の下の平等、貴族制度の廃止、栄典)
第14条 すべて国民は法の下に平等であって、人種信条性別社会的身分又は門地によって、政治的経済的又は社会的関係において差別されない。
(2) 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
(3) 栄誉勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限りその効力を有する。

(公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙、秘密投票の保障)
第15条 公務員選定し及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
(2) すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
(3) 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
(4) すべて選挙における投票の秘密は、これを犯してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

(請願権)
第16条 何人も、損害の救済公務員の罷免法律命令又は規則制定廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

(国および公共団体の賠償責任)
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

(奴隷的拘束および苦役からの自由)
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

(思想および良心の自由)
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

(信教の自由、政教分離)
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上権力を行使してはならない。
(2) 何人の、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
(3) 及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。

(集会、結社、表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)
第21条 集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
(2) 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

(住居、移転、職業選択の自由、外国居住、国籍離脱の自由)
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。
(2) 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

(学問の自由)
第23条 学問の自由は、これを保障する。

(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)
第24条 婚姻は両性の合意にのみ基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
(2) 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

(生存権、国の生存権保障義務)
第25条 すべて国民は、健康文化的最低限度の生活を営む権利を有する。

(教育を受ける権利、教育の義務)
(2) 国は、すべての生活部面において、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
(2) すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

(勤労の権利、義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)
第27条 すべて国民は、勤労権利を有し、義務を負ふ。
(2) 賃金就業時間休息その他勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
(3) 児童は、これを酷使してはならない。

(勤労者の団結権、団体交渉権その他団行動権)
第28条 勤労者団結する権利及び団体交渉その他団体行動をする権利は、これを保障する。

(財産権)
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
(2) 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
(3) 私有財産は、正当な保障の下に、これを公共のために用ひることができる。

(納税の義務)
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

(法定手続の保障)
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

(裁判を受ける権利)
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

(逮捕の要件)
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

(抑留、拘禁の要件、拘禁理由の開示)
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人が出席する公開の法廷で示されなければならない。

(住居の不可侵、捜索、押収の要件)
第35条 何人も、その住居書類及び所持品について、侵入捜索押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収するを明示する令状がなければ、侵されない。
(2) 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

(拷問および残虐刑の禁止)
第36条 公務員による拷問及び残虐刑罰は絶対にこれを禁ずる。

(刑事被告人の諸権利)
第37条 すべて刑事事件において、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
(2) 刑事被告人は、すべての証人に対し審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
(3) 刑事被告人はいかなる場合にも資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、でこれを附する。

(不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力)
第38条 何人も、自己に不利益供述を強要されない。
(2) 強制拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
(3) 何人も、自己に不利益唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

(遡及処罰の禁止、二重処罰の禁止)
第39条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪となった行為については、刑事上の責任は問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

(刑事補償)
第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、にその補償を求めることができる。
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