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第10章 最高法規(基本的人権の本質)
第97条 | この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 |
(憲法の最高法規制、条約、国際法規の遵守)
第98条 | この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 |
(2) | 日本国が締結した条約及び確立された国際法規はこれを誠実に遵守することを必要とする。 |
(憲法尊重擁護の義務)
第99条 | 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負ふ。 |
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