行政書士試験ミニテスト<目次>

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学習ノート 憲法 条文編
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第9章 改正

(憲法改正の手続、その公布)
第96条 この憲法の改正は、各議員総議員3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。その承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
(2) 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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